商品先物取引の委託者保護に関するガイドラインのシステム化について

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商品先物取引の委託者保護に関するガイドラインのシステム化について

2007年04月02日

   最初に委託者保護ガイドラインの目的を明確にしましょう。

-委託者保護ガイドラインは、商品取引所法における商品取引員の勧誘行為等に係る規制についての解釈指針を示すことにより、商品取引員の受託業務の適正化を通じた委託者の保護を図ることを目的とする。-

    委託者保護ガイドラインの運用については、次の4項目を遅滞なく確実に実行するように求めています。  

1.適合性の原則

① 勧誘行為の適正化
② 勧誘に当たっての前提となる顧客の属性の把握
③ 社内審査手続等の整備
④ 商品先物取引未経験者の保護措置

2.不当勧誘の規制
 

① 勧誘の告知・確認の義務
② 勧誘を希望しない旨の意思を表示した顧客への、継続的な勧誘等の禁止
③ 迷惑な仕方での勧誘の禁止

3. 説明義務
4. 断定的判断の提供の禁止


    今回の委託者保護ガイドラインでは、画一的な記帳が義務付けられている法定帳簿とは異なり、商品取引員個々に運用方法を決定する必要があります。つまり、商品取引員個々が商品取引所法の精神を踏襲し、ガイドラインに沿った形での委託者の保護方針を決定しなければなりません。
    幾つか事例を示しましょう。


申告投資可能額以上の建玉をしているリストを日々作成し、それ以上の新規建玉をさせないようにする。
一定ライン以上の投資率(必要証拠金/進行投資可能額)の委託者のアラームリストを作成し、注意を促す。
値洗シミュレーション上に勧誘限度額を表示する。
発注時に制限をかける。


    商品取引員は自社が策定した運用方針に基づき、それぞれシステム化を図る必要があります。また、システム化にあたっては、ガイドラインとそれに続く数回のQ&Aの内容を充分に解釈しておく必要があります。ODKISでは、これまでガイドラインの内容とそれに対するQ&Aの内容については注意深く情報分析をして参りました。これから商品先物取引業務システムを検討される会社様には是非ご一報賜りたくお願い申し上げます。