改正商品先物取引法<海外先物取引>(2)
改正商品先物取引法は取引所取引(国内市場・海外市場)と取引所外取引
(店頭取引)を包括して規制を行います。これを整理すると次のようになります。
尚、オーテックでは海外先物取引等、今後、業容拡大の計画をお持ちの商品先物
取引業者の皆様からのご質問等をお待ちしております。
■規制法
・全ての取引が「商品先物取引法」により規制されます。
■参入規制
・商品先物取引業者としての許可制
(特定店頭商品デリバティブ取引は事前届出制)
■対象となる取引
・現物商品先物取引(差金決済が可能なもの)
・現金決済型商品先物取引
・商品指数先物取引
・商品スワップ取引
・商品指数スワップ取引
・これらのオプション取引
■対象となる業務
・商品市場における取引(商品清算取引を除く)の委託を受け、またはその委託の
媒介、取次もしくは代理を行う行為
・商品清算取引の委託の取次ぎの委託を受け、またはその委託の媒介、
取次もしくは代理を行う行為
・外国商品市場取引の委託を受け(商品清算取引に類似する取引を除く)の委託を
受け、またはその委託の媒介、取次もしくは代理を行う行為
・外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託を
受け、またはその委託の媒介、取次もしくは代理を行う行為
・商品転倒デリバティブ取引またはその媒介、取次ぎもしくは代理を行う行為
■行為規制
<プロ=特定委託者、特定当業者>
・標識の掲示、名義貸しの禁止、顧客財産の分離保管等、のみ行為の禁止、
誠実公正義務、不当な勧誘等の禁止、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の
禁止行為、損失補てん等の禁止、受託契約準則への準拠
<アマ=特定委託者、特定当業者以外の者>
・上記規制のほか占有する商品等の処分の制限、広告等の規制、
不招請勧誘規制等適合性の原則、商品取引契約の締結前の書面交付、
説明義務・損害賠償責任、取引態様の事前説明義務等、取引の成立の通知、
取引証拠金等の受領に係る書面の交付、金融商品の販売等に関する法律の準用

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