インタビュー【第29回-2】

業界のキーマンへのインタビュー記事です。

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【第29回-2】
ナレッジソリューション 取締役 中村 豊成 様

引き続きナレッジソリューションズの中村様にお聞きしています。今回のテーマはUS-SOXとJ-SOXの違い等についてお聞きしています。ご期待ください。
 
ODKIS ―日本でも昨年あたりからJ-SOXについての話題が多く出ています。原因はカネボウ事件やライブドアショックが背景にあると言われていますが、如何でしょうか。
中村様 USでのエンロン事件の後、国内でもカネボウやライブドア、日興コーディアル等でも会計操作による利益水増しが発覚したことは記憶に新しいと思います。昨年6月に金融商品取引法(J-SOX法)が成立し、日本においてもSOX法が適応されることとなりました。
ODKIS ―US-SOXとJ-SOXの違うところはどのような点ですか。
中村様 SOX法とは、一言で言うと、「企業の経営体制がきちんと統制が取れ、公正かつ透明性をもって運営されていることを公開、審査するもの」です。これは、US-SOX、J-SOX共に共通している考え方ですが、適応範囲が少し異なります。
US-SOX とJ-SOX の大きな違いは、以下の3つです。

【1】 US-SOX 法ではSecurityは詠っているものの、どうのようにそのSecurity をIT で実現するかについては具体的に触れていません。
J-SOX ではそのあたりの状況も踏まえて、「IT統制」として含まれています。
【2】 US-SOX法では、「財務報告の信頼性」が義務付けられていますが、J-SOX法では「財務報告の虚偽記載リスクの低減」のみが義務付けられています。
【3】 J-SOX法には、資産の保全が含まれています。
US-SOXとJ-SOXでは、アプローチの方法が異なりますが、多くの書籍やセミナー、コンサルタントは、J-SOXのアプローチでなく、US-SOXの説明になっています。
実際に、US版と日本版では、やり方やアプローチにいろいろ違いがあり、US-SOXのアプローチでJ-SOX対応をおこなうと、膨大な作業を強いられる事になります。
2008年4月から始まる事業年度から、日本の上場企業3,800社と、上場企業の子会社あわせて約50,000社が、J-SOXに対応しなければならないのです。

ODKIS ―US-SOXとJ-SOXの罰則規定について教えてください。
中村様 US-SOX法(米国のサーベンス・オクスリー法)では、CEOとCFOに対してSEC(米国証券取引委員)への提出書類に虚偽や記載漏れがあった場合、個人的な責任が問われることになり、罰金もしくは5~20年の禁固刑という厳しい刑事罰が設けられています。
J-SOX法においても、内部統制報告書に虚偽記載があった場合、経営陣に対して5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金が定められています。しかし、虚偽記載が発覚すれば、株価への影響や株主代表者訴訟、民事訴訟などが発生し、会社にとって大きな影響が出てしまいます。
   
   

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