商品先物取引市場の活性化と委託者保護に向けた主務省の 取組(2)
前回の現状と課題に引き続き、今回は改正商品先物取引法案の内容をお知らせします。
<改正商品先物取引法の内容>
1.市場の透明性に関するもの
・相場操縦行為規制、市場管理規定の整備
不公正な取引方法の行為類型に、商品取引所外における相場操縦行為を追加。
・外国商品先物取引規制当局対する調査協力
商品先物市場のグローバル化に伴い、国境を超えた相場操縦等の摘発を行う
必要性が生じているため、外国規制当局との情報収集・交換手続きを整備。
・諸規則の合理化等
株式会社商品取引所の機動的な意思決定を可能とするように諸規則を整備。
2.商品取引所の規制緩和に関するもの
・商品取引所と金融商品取引所等の相互乗り入れを可能とする規定の整備
商品取引所に対する株主規制の見直し等
株式会社商品取引所の議決権の保有割合を、世界的な取引所間の競争激化を
背景として、国内外取引所等との連携などにより、競争力を強化するため、5%以下
から20%まで認める。
商品取引所の兼業規制の緩和等
商品取引所の公共性に対する信頼を損なわないように、商品市場に関連する業務
及びこれに付帯する業務兼業を認めるとともに、付帯する業務を行うための子会社
の保有を認める。
・自主規制委員会の設置
商品取引所における不公正取引の排除等を効果的に実施するため、その過半数が
社外取締役から構成される自主規制委員会を株式会社商品取引所の意思決定
機関として置くことができることとする。
3.商品取引所法・海外先物取引法の一本化やプロ・アマ規制に関するもの
・取引に関する定義の変更等
外国商品市場取引
外国商品市場取引業者について許可制を設けるとともに、現行の商品取引所法と
同程度に行為規制を強化する。
店頭商品デリバティブ取引
店頭商品デリバティブ取引を本法律案において定義付け、規制対象とする。
参入規制については一般委託者を顧客にする業者については許可制、
大規模事業者のみを顧客にする業者は届出制とする。
先物取引の概念の拡大
商品スワップ取引及びこれに係るオプション取引、商品指数スワップ取引及び
これに係るオプション取引並びにこれらの取引に類似する取引であって政令で
定めるものが先物取引として本法律案の対象になる。
商品先物取引業者、商品先物取引仲介業者
国内外、取引所内外の商品先物取引の受託等を横断的に行うことが出来るよう
「商品取引員」を改め「商品先物取引業者」とする。
・プロ・アマ規制の導入
委託者保護の強化と行為規制を両立するため、一般顧客(アマ)と特定委託者及び
特定当業者(プロ)という区分を設け、行為の相手側の特性に応じた規制の柔軟化
を図る。
・不招請勧誘禁止規定の導入
商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、又は電話を
かけて、商品取引契約の締結を勧誘すること、いわゆる不招請勧誘を禁止する規定
を導入する。
・一任売買の解禁
利益相反行為の禁止等一定の条件の下、商品先物取引法及び商品ファンド法
両法の許可を受けたものが、一定の顧客から、資産運用やヘッジ取引について
一任を受けること、いわゆる一任売買を認める。
・委託者保護基金制度の充実
商品取引に係る委託者の保護を図り、商品取引に対する信頼性を維持することを
目的とし、商品先物取引業者を会員とする認可法人として委託者保護期近を設立
する。

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