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投資信託を国内商品先物取引で運用

 東京工業品取引所に上場されている金先物に直接投資を行なう国内籍投資信託「ジャパン・ゴールドファンド(ブル2倍型/ベア2倍型/マネー)」が2月1日から募集が開始されます。投資信託で日本の商品先物市場で運用するのは今回が初めてのことです。

同投資信託の委託会社等は次のようになっています。
委託会社:ITCインベストメント・パートナーズ株式会社
運用投資顧問会社:アストマックス株式会社
販売会社:大和証券株式会社/大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社
受託銀行:住友信託銀行株式会社

 これまで国内商品先物取引を国内投資信託で運用することは制度上において出来ませんでした。ところが、先の金融商品取引法の改正、投資信託法の改正などで、投資信託のデリバティブ商品の運用が許可されました。しかし、その時点では国内商品先物取引は運用の対象にはなっておりませんでした。

 しかし、世界の投資信託等の運用はあらゆるデリバティブ商品が対象となっており、日本だけが遅れていた格好です。これは商品先物市場の規模も問題でしたが、やはり市場信頼性の問題、利便性の問題が大きな壁になっていたようです。

 2005年に商品取引所法が改正されたあと、現在の金融商品取引法が検討されていたときに、金融サービス法(仮称)として金融も証券も商品も同一法の中に包括されるのではとの憶測が流れました。しかし、縦割り行政の壁を崩せず、金融と証券だけが同一法に包括されました。しかし、商品先物取引の包括が見送られたのは、行政の壁だけではなく、先に述べた信頼性や利便性の問題でした。

 その後、昨年になって再び商品取引所法にメスが入りました。そして、海外先物取引や海外オプション取引も国内の商品取引と同じように規制対象になり、不招請勧誘禁止も含めて再び大掛かりな法律改正がなされました。今回の法律改正では、主務大臣の権限が商品取引所に委譲されるほか、証券取引所との垣根も相当低くなっています。

 これと前後する形で投資信託法が再び改正されています。今回の投資信託法の改正では、運用先としてはじめて商品先物取引が指定されました。

 この改正を機に、東京工業品取引所では投資信託からの受託体勢について検討を行い、受託制限枚数に投資信託専用の制限を他よりも広い形で設定しました。東京工業品取引所は1月15日に「国内の商品先物取引に投資する初の投資信託」として発表しています。その内容は以下の通りです。

 -2008年12月に投資信託・投資法人法施行令等が改正されたことで、投資信託の運用にあたって商品先物取引等に直接投資することが可能となり、分散投資を図る投資家の間で高まる金や原油を始めとする国際商品への関心に応える形で商品開発が活発に行われるようになりました。これまで発売された商品はいずれも海外の商品先物市場等に投資するものでしたが、今回設定される商品は国内の商品先物取引に投資する初のもので、当社では日本の商品先物市場の活性化に繋がることを期待しています-

 今回、投資信託を日本の商品先物市場で運用できるようになったのは、商品先物取引の大きな転機になると思っています。商品先物取引に関係する皆様のご苦労がようやく実を結んできたと考えてもいいのではないでしょうか。