商品開発力の強化

オーテックの視点

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商品開発力の強化

   来年1月からの不招請勧誘禁止について、商品先物振興協会は先月後半に主務省と意見交換をした上で、市場戦略統合委員会を開催し不招請勧誘禁止に係る対応を発表しました。

   それによりますと、「初期の投資金額以上の損失が発生する可能性のない取引の考え方」について、画一的な商品とするのではなく、商品先物取引業者や取引所の創意工夫が活かせるものであるとし、初期の投資金額については損失限定取引の商品設計との関係を踏まえ、委託者と商品先物取引業者間との契約において、各社が決定することができるようにするとしています。

   また、主務省では経済産業省の高島課長が業界紙の質問に対して「基本的には商品設計の中で決まってくる。初期の投資額の詳細については政省令で定めるものではないが何等かの枠組みは必要だ」と話しています。

   さて、オーテックでは商品開発力強化が、今後の商品取引員経営の礎になると再三申し上げてきました。今回の不招請勧誘禁止は「初期の投資金額以上の損失が発生する可能性のない取引」が前提になるわけですから、現行のハイリスク/ハイリターンのみの売買を禁止しているといっても過言ではありません。つまり、委託者が如何に安全に取引できるかということが考え方の基礎にあるわけですから、プロ以外は通常の先物取引をそのまま売買することは認められないということになります。

   今回の振興協会の案では商品取引員に安全な取引にするための創意工夫を求めています。このことは、商品設計に係る権利や主体を商品取引員に委ねる代わりに、初期投資以上の損が発生した場合は全て商品取引員側に責任があるとしており、強い処分を課すことを意味していると考えられます。

   来年1月からの法施行と時を同じくして、スパン証拠金制度が採用されます。スパン証拠金制度は証拠金本来のリスクに対する担保ですから、資金効率を考えた場合には同属のアービトラージや、同一商品異限月間や同一商品異市場間のアービトラージが有効になります。また、3銘柄以上の複数の組み合わせも有効になると考えます。また、先月からはトコム指数取引も始まっていますから、指数組み入れ比率を基にした組み合わせ取引も新たな商品として有効になります。ただ、建てる(組み合わせる)枚数については、倍率を考慮する必要があります。

   商品取引員各社が商品を開発すると言うことは、営業部門もその方向に営業のあり方を転換する必要があるということです。場合によっては、委託者との間で「○○商品は高くなりそうとか安くなりそう」という会話ではなく、「10~20%の利益を目指しましょう」とか、「ライフプランに合わせて投資をしましょう」などの会話に変換する必要があります。

   何れにしても、これからの商品先物取引の営業は商品開発力の差が収益の差であり、企業優劣の差になって表れます。そして、究極は委託者に儲けさせることができる取引員が収益を上げ続け、最終的には勝ち組になるということです。オーテックは商品開発についてもシステム面で支援して行きたいと思っています。