起訴相当とは?

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起訴相当とは?

   民主党の小沢幹事長が陸山会事件をめぐり検察審査会にから「起訴相当」の議決を受けたことが話題になっています。小沢幹事長の以前にも、最近においては明石花火大会歩道橋事故の明石署副署長、JR福知山線脱線事故の歴代社長 が起訴相当の議決を受けて強制起訴の判決を受けました。小沢幹事長の場合は再度の検察審査会でどのような議決がなされるかによって、強制起訴の可能性も残されています。

   さて、「起訴相当」とはどのようなものなのでしょう。

   日本の場合は起訴できる権限は検察官が一手に握っています。仮に被疑者が検察から不起訴処分を言い渡されたら、被疑者は裁判にかけられることなく無罪が確定してしまいます。そうなると被害者は泣き寝入りとなってしまい、その無念さを晴らすことができなくなります。

   そこで、不起訴を不当と考える被害者は検察審査会に不服を申し入れることができます。この民意を諮る制度として検察審査会が設けられています。検察審査会は地方裁判所又はその支部に設置されており、無作為に選出された国民11人によって構成される機関です。審査委員には公職選挙法上における有権者であれば、誰でもなりうる可能性があります。検察審査員の任期は6か月で、そのうち半数が3か月ごとに改選されます。

   検察審査会とは検察審査会法第2条で次のように定められています。
「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関。

   検察審査会は、審査のあと以下の3つの議決を行うことが出来ます。

   1. 起訴を相当と認める時は「起訴を相当とする議決」(起訴相当)

   2. 公訴を提起しない処分を不当と認める時は「公訴を提起しない処分を不当とする
         議決」(不起訴不当

   3.公訴を提起しない処分を相当と認める時は「公訴を提起しない処分を相当とする
         議決」(不起訴相当)

   検察審査会第27条により、議決は過半数(6人以上)で決するとされていますが、「起訴相当」とする議決には、同第39条により8人以上(3分の2以上)の多数によらなければなりません。また、「不起訴相当」とした事件については、検察官が不起訴処分をした場合は手続が終了しますが、「不起訴不当」と「起訴相当」の議決がなされたものについては、経緯札審査会法第41条により、検察官は、再度捜査を行い、起訴するかどうか検討しなければなりません。

   「起訴相当」の議決をなされた事案が、検察官の再捜査の結果、再び不起訴になった場合は、再度検察審査会が開かれます。そこで再び「起訴相当」となった場合は、今度は検察官を経ないで弁護士が裁判所に「強制起訴」の手続きを取り裁判が開始されます。

   小沢幹事長の場合は、1回目の検察審査会で11人全員が起訴相当を議決されており、今後検察官の再捜査が行われ、その判断を待って検察審査会が2回目の議決をすることになります。再度、「起訴相当」が議決された場合は、小沢幹事長は「強制起訴」され裁判にかけられることになります。小沢幹事長の場合は与党民主党の大物議員でもあることから、「起訴相当」の議決は政局にもなっているのです。