経済産業省:海外先物規制へ乗り出す

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経済産業省:海外先物規制へ乗り出す

   最近、国民生活センターに寄せられている苦情は、商品先物取引や為替証拠金取引が減少している半面、海外先物取引や海外先物オプション取引、未公開株取引などが増加傾向にあるとのことです。
    その中で経済産業省は同省が関係している海外先物取引と海外先物オプション取引について、初めて法律で規制する方針を固めたもようです。方法としては、特定商取引法(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等について規定する法律)の施行令を改正するもので、契約後8日以内なら自由に解約できるクーリングオフの適用対象となるほか、違反業者への業務停止や刑事訴追が可能になるものです。
    これまで国内の商品先物取引に比べて法整備が遅れていた海外先物取引全般に、法律の網がかかることで、誤解を受けてきた国内の商品先物取引も国民から見直されるのではないかと期待されます。 法制化にあたっては、経済産業省は関係する各省庁や学識経験者に広く意見を求める予定で、内容が固まり次第にパブリックコメントを求め、今夏には法制化に踏み切る予定です。
    経済産業省によりますと、海外の商品先物取引市場で取引されている「ニューヨークの原油」「ロンドンのコーヒー豆」など、取引場所や品目を特定した39種類の商品売買だけを規制している海外商品先物取引についても、全商品を規制対象とするほか、海外の商品先物オプション市場の取引についてはもちろんの事、最近トラブルが増加している「ロコ・ロンドン金取引」などにも規制の枠を拡大するとしています。
    新たに法整備がなされると、こうした商取引を行った顧客は、クーリングオフ制度に基づき、8日以内なら一方的な解約が可能になります。また、海外先物業者の営業担当から偽りをもとに契約させられた場合とか、事実を隠ぺいされた形で契約や売買が成立した場合は8日過ぎても契約そのものの解約ができるようになります。
    この新たな法律に違反した場合、海外先物取引業者には刑事罰が課せられます。罰則は2年以下の懲役か300万円以下の罰金になるうえ、場合によっては立ち入り検査や業務改善指示、業務停止命令などの行政措置の対象にもなります。したがって、実質、営業の継続は不可能となります。ただ、投資家が注意しなければならないことは、海外先物取引業者が自宅やオフィスを訪れて勧誘する訪問販売や、電話による勧誘などが対象になるだけに、顧客が店舗を直接訪れて契約した場合は適用されません。