海外商品先物オプション取引規制

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海外商品先物オプション取引規制

   前号で取り上げた海外商品先物オプション取引等の経済産業省における規制について、さらに詳細が分かってまいりましたので、今回もこの話題を取り上げたいと思います。

<海外商品先物オプション取引を特定商取引法で規制する考え方>

   海外商品先物オプションを規制する法律が存在していないのが現状です。昨今の海外商品先物オプション取引で発生するトラブルは増加の一途をたどっており、社会問題として大きくクローズアップしてきております。そこで、「特定商取引に関する法律」をその対象法律として定め、その法律によって規制していこうというのが、今回の経済産業省の提案です。
    「特定商取引に関する法律」は、訪問販売や通信販売、電話勧誘販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。クーリング・オフ等で消費者を守り、トラブルを壊滅させる狙いがあります。
   「特定商取引に関する法律」は事業者(海外先物業者)に対して、消費者(投資家)への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分 または罰則の対象となります。

氏名等の明示の義務付け=勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務付けています。
不当な勧誘行為の禁止=不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止しています。
広告規制=広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ、虚偽・誇大な広告を禁止しています。
書面交付義務=契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけています 。

 

   経済産業省からの今回の提案は、「特定商取引に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する意見募集について」としてパブリックコメントを募集されております。詳細を知りたい方は、経済産業省のホームページで「特定商取引法」を検索すると出てきますのでご覧下さい。