金融商品取引法及び改正商品取引所法が施行
投資家を消費者と位置付け、投資性を有する金融商品に関するルールを横断化して規制する金融商品取引法が9月30日から施行されます。商品先物取引は同法から除外になっているものの、勧誘や販売の面においては「投資家保護の徹底」ルールの統一化を図る観点から、商品取引所法についても改正を行い同日から施行されることになっています。
金融商品取引法の投資家に対する基本的な概念は、投資家をプロとアマチュアに区分し、プロに対しては大幅に規制を緩和、一方アマチュアに対しては投資家保護をさらに手厚くしています。
アマチュアの投資家に対する保護の面についていいますと、「顧客の判断に影響を及ぼすこととなるものは規制、もしくは禁止の対象になる」ということが基本になります。従って、広告については、商号や取引員であることの他に委託手数料や取引証拠金の額などを明示することが求められますし、損失補てんを約束して勧誘することが全ての点において禁止されます。
ただ、広告については、これまではチラシや野球場の看板、テレビやラジオなどが主でありましたが、最近はインターネットが普及し独自のサイトを設けブログなどで擬似広告的に閲覧できるようにしたり、メルマガ発行に際し読者を募集し半ば強制的に情報発信をすることもあります。さらには、アフェリエイターを通じて資料請求等の募集を行なうなど、広告の形が変化してきていますので、規制の対象に成るのか成らないのか判断に苦しむケースが出てきます。広告に際しては、曖昧な点が多く存在しますので十分な配慮が必要だと考えます。
損失補てんの禁止については、事故であるか否かの判断を最初に主務大臣が行ないます。ただ、主務大臣が実際にその判断は出来ませんから主務省の外郭団体的な立場にある日商協が介在し判断結果を主務省に報告することになります。さらには、事故の原因が単なる事務処理上のミスなのか、商品取引員(営業社員)の外務行為による違反なのかの判断も必要になります。他にも、紛争処理機関における解決であるのか、それ以前における和解なのかによっても手続き等が異なりますから注意していただきたいと思います。
尚、商品取引所法については勧誘規制が見直されるために、委託者保護のガイドラインも改正されます。内容としては、これまで以上に多くの説明義務が求められますので、各社とも営業行為(勧誘行為等)の洗い直しを行なっていただきたいと思います。

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