上級外務員制度
日本商品先物協会は上級外務員制度を導入し、9月11日から認定規定を設けた上でスタートさせました。目的は外務員のコンプライアンスに関する意識の徹底と、商品先物取引に関する知識の向上により、勧誘を含めた受託等業務の適正化に資するとしています。また、外務員の士気の高揚を図り、商品先物取引に対する社会的信頼性の向上に寄与することも目的となります。
そこで、今回は発表された「上級外務員認定規則」のうち、注目される部分だけ抜粋しお知らせいたします。是非とも、上級外務員の力で商品先物取引の信頼性を高めて欲しいと思います。
| (資格要件) | |
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同一の会社に継続して3年を超える期間、外務員として登録されている者。 |
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過去5年間に商品取引所法施行規則様式10号「事故等の発生状況及びその処理状況についての報告書」に記載されている商品取引事故等に関与していない者。 |
| ・ | 日商協外務員専門性向上認定制度に基づく認定講習を終了し、又は認定試験に合格し、且つ、その有効期間が終了していない者。 |
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会員が、顧客に対応する業務に従事しているものであって、商品取引受託業務に関する知識及び経験が豊富であり、法令を遵守し、委託者から高い信頼を得ており、上級外務員としてふさわしい者として推薦する者であること。 |
| (本会による試験の実施等) |
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申請があった者に対し、法令を遵守した委託者対応のあり方等に関する試験を実施する。会員は、受験者一人につき1万円の受験料を本会の指定口座に振り込まなければならない。 |
| (登録外務員証への記載等) |
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上級外務員として認定された者に対しては、登録外務員証にゴールドの帯を付すとともに『上級』である旨を記して交付する。 |
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上級外務員の認定を受けた者から、誠実に外務員としての職務に精励する旨の誓約書の提出を求める。 |
| (上級外務員認定の取り消し) | |
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事故報告書又は本会への苦情、斡旋、調停に係る調書において、事故等の関与が明らかになったとき。 |
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社会的信用を失墜するような行為を行なったことが明らかになったとき。 |

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