制度改正等

オーテック株式会社による業界ニュース。

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制度改正等

  平成17年5月に施行された改正商品取引所法において、分離保管等に関する調書と委託者債権との間に整合性が取れない等の問題が指摘されていましたが、日本商品委託者保護基金が働きかけた結果、省令改正により「分離保管等に関する調書の記載要領(改定新版)」が発表になりました。それに伴い、各種帳票に大幅な変更が生じてまいります。

  オーテックが内容を精査したところ、次に掲げる項目が今回の主な改正点になりますので、箇条書きにしてお知らせいたします。尚、当欄においては、概要のみを記しますので、詳細についてお知りになりたい場合は、オーテックシステム部門または、営業部門までお問い合わせください。

< 主な改正点 >
【1】 分離保管調書の「当日証拠金返還額及び賦課手数料」欄を新設。
【2】 分離保管調書の「未収委託者先物取引差金調整額」欄を新設。
【3】 分離保管調書の「商品取引所または商品取引清算機構等に預託された証拠金の額」の(A)(B)(C)の充当控除欄を一本化(未収金・差損金の区分の廃止)。
【4】 分離保管調書の「(B)取引証拠金(差換預託)と(C)委託証拠金」をそれぞれ「④⑥預託金」に一本化。
【5】 分離保管調書の「受け渡しの決済のために商品取引所に預託された財産」欄を新設(但し、様式の施行は9月1日からのため、暫定措置が必要)。
【6】 分離保管調書の欄外に「差換預託した場合の証拠金の実額」を記入する欄を新設。
【7】 分離保管調書の(▲)欄は、マイナス符号を付けていたものを、今後は絶対値を記載。
【8】 【1】~【5】に併せて、保全台帳でも同様の追加変更を実施。
【9】 総合管理表の「無担保値洗損金」「無担保委託者未収金」欄について、従来の時価に加えて、充価を記載するための欄を追加。
【10】 総合管理表の右側(いわゆる清算機構へ預託している証拠金を表す欄)を、「取引証拠金維持額」「値洗充当可能額」「余剰証拠金」「清算機関預託申告額」「充当控除額」「返還予定額」の内訳を明確に表示するための欄として変更・新設。
【11】 分離保管調書・保全台帳の「無担保損差金」「無担保未収金」について、「受払いベース」から「約定ベース」で記載することに変更。
【12】 取次会員も受託会員と同様に、分離保管調書の「1~3」には今日の数字を、「4」には昨日の数字を、記載することに変更。また、「(8)取引所への未払先物取引差金」と「(16)取引所からの未収先物取引差金」についても受託会員と同様に記載することに変更。