産業構造審議会商品取引所分科会
去る11月27日に産業構造審議会商品取引所分科会が開催され、今後の商品先物取引に関する制度の骨格をまとめて公表しました。産業構造審議会商品取引所分科会が目指しているものは、「透明性・利便性・安全性」の3点に集約されますが、今回はそこに向けての指針が多く入っており、今後の商品先物取引業界を占う上で、非常に重要なものと成りました。
具体的には以下の内容になります。
| <海先法> |
| 急増している海外取引に関して、これまでの政令による海外商品指定制度を廃止し、商品取引所法に一本化して許可制を導入する。また、海先業者に関する自主規制も日本商品先物協会が行い、業務の範囲に応じた適切な体制を要求する。 |
| <不招請勧誘の禁止> |
| 不招請勧誘の禁止は商品取引所法に盛り込まれますが、対象は個人向けの店頭商品先物取引に限定し、海外先物取引に関しては今後のトラブルの状況を勘案します。国内商品先物取引はその対象外とする。ただし、今後、苦情や相談件数が増えていく場合は、再度盛り込むか検討することになります。 | <IBの導入> |
| IB(商品先物取引仲介業)が導入されます。業者は登録制とし、国内、海外、店頭取引の媒介行為が行えます。尚、トラブルに関しては仲介業者に媒介を委託した商品取引員が連帯して民事責任を負います。 |
| <ラップ口座の導入> |
| プロ顧客からの受託のみが解禁されます。プロ顧客の定義としては、金融商品取引法におけるプロ顧客を前提とし、資本金が10億円以上の法人とします。 |
| <プロ・アマの区分> |
| 金商法と同様に4区分を設けます。先行している金商法に準じた法整備が行われ、プロに対してはこれまでの行為規制が大幅に緩和され、逆に市場を利用してもらうように促します。 | <相互乗り入れ> |
| 子会社やグループ会社などの、多様な形態による金融商品取引所との相互乗り入れを認めます。ただ、金商法と商取法の相互監視が必要になりますが、制度に関しては出来るだけ簡素化を行います。他には取引所の兼業や自律性を経営を尊重する観点から、主務大臣による認可等を大幅に緩和し、業務規定等で対応できるように変更していきます。 |

サイトマップ



