商品取引所法改正案固まる

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商品取引所法改正案固まる

 商品取引所法が「商品先物取引法」に改題され、今国会中に改正される方向になりました。既に2月19日の自由民主党経済産業部会と2月25日の同党農林部会で審議され、3月3日に閣議決定しています。

 今回の改正には海外商品先物取引や店頭商品取引を取り込むことから、現在の商品取引所を主体にした法律名では弊害が出るため、新たに「商品先物取引法」と改題して変更することになります。また、商品取引員は証券や為替の業者を「金融商品取引業」とした金融商品取引法に倣って「商品先物取引業者」となり、同時に「商品取引仲介業」(IB業)が導入されます。

 商品取引所法と海外先物取引法が一本化されますが、これはプロ・アマ規制の導入や、店頭商品先物取引への不招請勧誘禁止を導入し、トラブルの無い商品先物市場を目指すことも目的の一つにあります。また、利便性や透明性も同時に追求することで相場操縦等、これまでの市場の弊害を取り除くことも目的としています。

 「商品先物取引法」上では、海外商品先物業者や海外オプション取引業者も、国内の商品取引員と同じ「商品先物取引業者」としての許可を受けなければならず、これまで暗躍していたブラック業者の締め出し効果もあります。また、IB業者のみならず外務行為を行う社員に関しては登録が義務付けられますから、顧客トラブルは大幅に減少することが期待されます。

 さらに、全ての商品先物取引業者に分離保管の義務が生じます。これまでのトラブルの中に、海外先物業者等の倒産・廃業に際し、顧客資産と自社資産が分離されず、顧客の預かり資産を返還できないというケースも多く見られましたが、今回の措置でこれらの問題も解決されることになります。尚、現在の商品取引員以外については、信託銀行への保管義務が有力と見られます。

 商品取引所法から「商品先物取引法」への改題の効果は、『所』が抜けて『先物』が入るだけのようですが、実は大きな意味があるとされています。専門家に聞きますと、『所』が抜けることで市場の拡大を意味し、『先物』が入るということで産業として確立するとのことです。また、商品先物取引業者にとっては発展の余地がさらに大きくなると同時に社会的な責任も重みを増すとのこと。現在は、狭いたらいの中での競争ですが、今後は世界の業者との競争を意味するとのことです。

 尚、今回の改正は公布後、スピード感を持って実施するとのことで、公布後、3ヶ月以内、半年以内、1年半以内の三段階の施行が予定されています。業者の許可制度は1年半後になるとのことですから、IB制度の導入もその時期と考えておいて良さそうです。