商品取引所法施行
今年の7月に成立した商品取引所法の第一弾が10月8日に施行されました。
第二段は2010年7月ごろ、第三弾は2011年1月ごろとなっていますから、全てが完了するまでには、あと1年3ヶ月の期間が必要になります。そして、最終段階では「商品取引所法」が「商品先物取引法」に改正されます。
今回の法律改正は大きく分けて3つの実現を目指しています。
1.「使いやすい」商品先物市場の実現。
中小企業などの事業者が、原材料価格等を事前に確定し、資源価格の乱高下による影響を回避できるようにする。また、商品取引所法と海外先物法を一本化し、国内外、取引所内外で隙間のない制度を構築する。
2.「透明な」商品先物市場の実現。
市場の透明性を向上させ、相場操縦等を排した、公正な価格を形成する。また、実体経済の需給とかけ離れた異常な相場過熱時などの緊急時において、当局による証拠金引き上げ命令等を行うための規定を整備する。
3.「トラブルのない」商品先物市場の実現。
取引所外取引や海外先物取引に対する規制の整備等により、利用者トラブルを根絶させるようにする。また、利用者がプロかアマかで行為規制に強弱をつける「プロ・アマ規制」を導入する。プロについては、商品先物市場のより円滑な利用を可能とし、アマについては十分な保護を実現する。
この「使いやすい」「透明な」「トラブルのない」商品先物市場を実現するためには、改革が多岐に渡る上に応分の周知も必要なことから、段階的に有機的に行うことが必要とされ、段階を分けての施行となるようです。尚、主務大臣の許可を必要としない条件については、今後、段階的に政令・主務省令において規定されることになります。
<第一段階>10月8日施行
・相場操縦行為等に関することや商品取引所の市場秩序の維持強化が実施されます。
<第二段階>2010年7月ごろ
・商品取引所の業務について改革が行われます。
<第三段階>2011年1月ごろ
・国内外、取引所内外で受託に対して隙間がなくなり、海外先物業者や海外オプション
業者も含めて、全ての業者に「商品先物取引業者」としての許可を求めます。
・「商品取引所法」から「商品先物取引法」へ変更されます。
・一般委託者を相手とする全ての取引について不招請勧誘禁止が適用されます。

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